「36協定では残業は月45時間までと聞いたけれど、それ以上働くことはできないの?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
仕事が忙しくなり残業時間が増えてくると、自分の働き方が法律上問題ないのか気になりますよね。
結論からいうと、36協定の残業上限は原則として月45時間・年360時間です。
ただし、臨時的な特別の事情がある場合には特別条項を設けて、この上限を超えることもできます。
とはいえ、特別条項があっても無制限に残業できるわけではなく、年720時間などの厳しい上限が設けられています。
この記事では、36協定の残業上限から特別条項、上限を超えた場合の罰則まで、わかりやすく解説します。
36協定の残業上限は月45時間が原則
「毎月45時間を少しでも超えたら違法なの?」と不安に思って検索した方もいるかもしれません。
まず知っておきたいのは、36協定における時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間と定められていることです。
労働基準法では、法定労働時間を原則として1日8時間・週40時間までとしています。
会社がこの時間を超えて従業員に残業をさせる場合には、労働者側との間で36協定を結び、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
つまり、「36協定を結べば好きなだけ残業させられる」というわけではありません。
通常の36協定で認められる時間外労働には、きちんと上限が設けられています。
月45時間という数字だけでは、実際の働き方をイメージしにくいかもしれません。
1か月の勤務日数を20日程度と考えると、1日あたり約2時間ほどの残業がひとつの目安になります。
毎日朝から夕方まで勤務したあと、さらに2時間前後働く状況が続くイメージですね。
また、月45時間以内であれば、何か月続いてもよいというわけではありません。
年間では360時間以内に収める必要があります。
たとえば毎月45時間の残業を12か月続けると、年間では540時間です。
これでは年間の上限を超えてしまいます。
そのため、残業時間を確認するときは「今月45時間を超えていないか」だけを見るのでは不十分です。
年間でどのくらい残業時間が積み上がっているかも、あわせて確認することが大切でしょう。
なお、対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制では、原則の限度時間が月42時間・年320時間になるなど、別の基準が設けられています。
そして、繁忙期などでどうしても月45時間を超える必要がある場合に使われるのが、特別条項付き36協定です。
36協定の特別条項なら何時間まで可能?
「特別条項があれば、月45時間を超えて何時間でも残業できるの?」と考えてしまいますよね。
しかし、特別条項付き36協定があっても、残業時間には絶対的な上限があります。
特別条項を利用できるのは、通常予見できない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合です。
たとえば、決算業務や納期のひっ迫、大規模なクレームへの対応、機械トラブルへの対応などが挙げられます。
一方で、「業務の都合上必要な場合」といった、恒常的な長時間労働につながる理由だけでは認められません。
一般的な労働者の場合、特別条項を設けても守らなければならない主な上限は4つあります。
まず、時間外労働は年720時間以内です。
次に、時間外労働と休日労働を合わせて単月100時間未満にしなければなりません。
さらに、時間外労働と休日労働の合計について、2か月平均から6か月平均までのすべてを月80時間以内に収める必要があります。
そして、原則の月45時間を超えられるのは1年間で6か月までです。
ここで特に注意したいのが、「年720時間」と「単月100時間未満・複数月平均80時間以内」では、計算に含める時間が異なる点でしょう。
年720時間の上限は、時間外労働についての基準です。
一方で、単月100時間未満と複数月平均80時間以内には、法定休日の労働時間も含まれます。
たとえば、ある月の時間外労働が85時間だったとします。
「100時間未満だからまだ大丈夫」と思うかもしれません。
しかし、その月に法定休日労働が15時間あれば合計100時間となり、上限を満たさないことになります。
つまり、数字だけを見るのではなく、どの労働時間を含めて計算するのかまで理解することが重要です。
また、特別条項は「忙しい会社なら毎月使える制度」でもありません。
月45時間を超えられるのは年6か月までなので、長時間残業が常態化している職場では、人員配置や業務量そのものを見直す必要があります。
なお、自動車運転の業務や医師などには、一般の労働者とは異なる上限規制が設けられています。
業種や業務によって扱いが違うため、自分に適用される上限を確認することが大切です。
36協定の上限超過で罰則はどうなる?
「もし会社が36協定の上限を超えたら、どうなるの?」という点も気になりますよね。
現在の時間外労働の上限は単なる目安ではありません。
法律で定められているため、違反した場合は罰則につながる可能性があります。
労働基準法第36条第6項では、特別条項付き36協定がある場合でも超えることのできない時間外労働などの上限が定められています。
この規定に違反した場合、労働基準法第119条により、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
ここで押さえておきたいのは、36協定を届け出ていれば自動的に問題がなくなるわけではないということです。
たとえば特別条項付き36協定を締結していても、時間外労働と休日労働の合計が単月100時間以上になれば、法定の上限を超えることになります。
複数月平均80時間以内という基準も同じです。
会社側には、毎月の残業時間だけでなく、休日労働や過去数か月分まで含めた継続的な管理が求められます。
一方で、働く側も「会社から指示されたから仕方ない」と見過ごさず、自分の労働時間を把握しておくことが大切です。
勤怠システムやタイムカード、パソコンの使用時間などを確認してみましょう。
「今月は何時間残業しているのか」「最近、残業が常態化していないか」を見るだけでも、状況を把握しやすくなります。
36協定の月45時間は、単なる目安ではありません。
長時間労働を防ぐために設けられた原則的な上限です。
もちろん、特別条項があっても無制限に働けるわけではありません。
**「月45時間・年360時間が原則」「特別条項でも年720時間以内」**という基本を押さえておきましょう。
さらに、休日労働を含めて単月100時間未満・複数月平均80時間以内という基準もあります。
この違いを理解しておけば、36協定の仕組みがぐっと分かりやすくなります。
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